カードローンに申込!豆知識:貸金業者登録番号
カードローン等を提供する業者を選ぶときに確認したいのが、貸金業者登録番号。
貸金業者登録番号はいわゆる貸金業をいとなむ事業者・企業すべてに取得が義務付けられており、都道府県知事もしくは財務大臣への申請によって取得します。
都道府県内での営業の場合は、当該の都道府県知事に申請をしなければなりません。
複数の都道府県にまたがって貸金業を営む場合、財務大臣に対しての申請が必要となります。
審査を経て、当該官庁から番号が交付されます。
この「貸金業者登録番号」は業者に問題が無ければ3年ごとに更新されます。
一例として、「埼玉県知事(3)第123456号」という番号のうち、カッコ内の数字は1からはじまって更新ごとにふえていきます。
つまり、(3)というのは、6年以上・9年以下の営業(最初に交付されるのは1なので)となります。
正規の番号かどうかは、当該官庁に問い合わせることも出来ますが、こちらの【登録貸金業者情報検索入力ページ】(金融庁)でも検索することができます。